大船渡商工会議所では市内300店舗以上でご利用可能な大船渡地域商品券を発行しています。

大船渡地域商品券は市内の消費需要喚起と市外への消費流出防止を図るため、平成20年11月より発行がスタートされました。現在では、小売店・飲食店をはじめ、ガソリン・灯油の購入、タクシーなど様々な業種でお使いいただけます。

ご贈答やお返し・お祝いなどにぜひご利用ください。

ご利用可能な加盟店一覧はこちら(令和6年8月8日更新)

また大船渡地域商品券には使用期限がございます。使用期限を過ぎた商品券はお使いいただけませんので、お持ちの商品券の使用期限を確認の上、必ず使用期限内にご利用いただけますようお願い申し上げます。

 

 

大船渡地域商品券 利用者資金の保全方法について

利用者資金の保全方法

前払式支払手段の発行者は、その利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。また前払式支払手段の保有者は、同法第31条の規定に基づき、保有する前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当商工会議所は、同法第15条の規定に基づき、前記発行保証金について、下記法務局に発行保証金を供託することにより、お客様(利用者)の資金保全を図っております。

[発行保証金を供託する機関の名称]  盛岡地方法務局

 

無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社が発行する前払式支払手段の盗難、紛失または滅失などに関しまして、当社は一切の責を負いませんので、管理には十分ご注意ください。