地域企業経営支援金

本支援金の受付は令和4年1月14日(金)を以て終了いたしました。】

 岩手県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が引き続き感染症対策に取り組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、更なる感染対策の実施を図っていただくことを目的に支援金を支給いたします。

重要なお知らせ

国が実施を予定している「事業復活支援金」と当会議所で受付けている地域企業経営支援金」について、事業趣旨や対象期間等が重複することから地域企業経営支援金の対象期間を以下のとおり変更します。

 当初:令和3年4月~令和4年3月 

 変更:令和3年4月~令和3年10

また、地域企業経営支援金の申請受付期間を以下のとおり変更します。

 当初:~令和4年3月31日(木)まで 

 変更:~令和4年1月14日(金)まで ※当日消印有効

 申請受付期間も変更となるため、御注意ください

 11月以降の分については、国「事業復活支援金」の活用を御検討ください。

 

(国)「事業復活支援金」とは?(令和3年11月25日時点)

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための支援金を給付するもの。

令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、売上減少額を基準に中小企業等は最大250万円、個人事業主は最大50万円を支援金として支給。

※ 現時点の公表内容であり、変更の可能性があります。
※ 詳細については今後発表される国の情報を確認してください。

 

『新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言(令和3年8月12日発出)に伴う経営への影響拡大を踏まえ、本支援金の上限額を引き上げます。

 本支援金の支援金額の算定にあたり、上記緊急事態宣言期間を含む場合

 1店舗当たりの上限額      30万円 ⇒   40万円

 1事業者当たりの上限額 150万円 ⇒ 200万円

※ 上限額30万円となる場合 宣言期間(8月又は9月)を含まない期間。

※ 上限額40万円となる場合9月13日現在での対象期間は、次の3パターンになります。

6月、7月、8月、②7月、8月、9月、③8月、9月、10月④9月、10月、11月(R3/12/6更新)

※ 緊急事態宣言発出以降の申請であっても宣言期間を含まない期間での申請の場合は
上限額は引き上げにはなりません。

※ 既に本支援金の支給を受けている場合には、宣言期間を含む期間での変更申請が可能です。

 

地域企業支援金支給 募集要項

本募集要項は、岩手県内の商工団体(商工会議所・商工会)が行う地域企業経営支援金支給事業に申請する方に対する募集要項になります。
申請に当たっては、募集要項を御覧いただき、記載内容を御理解いただいた上で、申請手続きを適切に行っていただくようお願いします。

地域企業経営支援金チラシ

募集要項

③申請書類
チェックリスト(法人用・個人用)
様式1_申請書兼請求書
別紙1_申請額計算表(30万円用)
別紙1_申請額計算表(40万円用)
別紙2_誓約書
「岩手県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」支給対象確認兼申立書

④変更申請書類
変更申請チェックリスト(法人用・個人用)
様式3_変更申請書兼請求書
別紙1_申請額計算表(40万円用)
別紙2_誓約書(変更用)
「岩手県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」支給対象確認兼申立書

➄記載例
支援金分様式(上限40万円の記載例)
支援金分様式(変更申請の記載例)
別紙1 申請額計算表(上限30万円用の記載例)
別紙1 申請額計算表(上限40万円用の記載例)

 

【申請にあたっての注意点】

1、本支援金は6月30日(水)で申請受付を終了した、令和2年11月から令和3年3月までの期間を対象として実施した  地域企業経営支援金支給事業(令和2年度予算事業)とは異なる事業です。
令和2年度予算事業に申請した方も本募集要項を最後まで御確認の上、申請ください。

2、岩手県が令和3年8月12日に発出した「新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言」による人流等への影響を踏まえ、令和3年9月13日より運用を一部変更(上限額の引上げ)しています。変更箇所については、募集要項14ページ及び18ページを御確認ください。

3、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の取扱いについては、募集要項20ページを必ず確認してください。

4、支援金はできる限り早急な支給となるよう努めておりますが、申請の受付状況等によっては時間を要する場合があります(不 備等が無い場合、申請受付から概ね1か月程度要するもの)。また、支給時期についての個別のお問合せについてはお答えできない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。

1 目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が引き続き感染症対策に取り組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、更なる感染対策の実施を図っていただくことを目的に支援金を支給するもの。

2 支給対象者

申請できるのは、次の(1)~(5)に全て該当する方とします。

(1)対象業種(卸売業・飲食業・小売業・サービス業)を営んでいること

○対象業種一覧表に該当する業種を営む事業者を対象とします。(※募集要項にてご確認ください)
○対象業種一覧表に記載のない業種を主たる業種として営んでいる場合は原則対象となりません。
※ただし、主たる業種以外で対象業種を営んでいる事業の実態(取引台帳、許認可証等(写真・HPのみは不可))が確認できる場合には対象となる場合があります。
(例)主たる業種は製造業だが、小売業を営む店舗がある場合、など
※ 無店舗で事業を行っている場合には、開業届や履歴事項全部証明書の目的欄で事業内容を確認する場合があります。
〇個人事業主の不動産賃貸業に関する取扱い
不動産賃貸業として申請を行う場合は、「事業」として行っていることを要件とします。その場合には、不動産所得用の青色申告決算書・(白色)収支内訳書が必要になります。
※ 不動産賃貸業であっても、物件の全てが同一代表者間による貸付(個人→法人/法人→個人)の場合は対象となりません。
※ 個人事業で他の業種と並行して不動産賃貸業を行っていても、本支援金の申請業種に含めない場合には、比較する売上には不動産収入を含めません。
<参考>国税庁HP(事業に当たる場合の規模)
建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業として行われているものと判断します。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
※ 必ずしも上記を満たしていなければならないわけではありません。

(2)岩手県内で事業を行っていること

(3)中小企業者であること

申請者は(1)及び(2)を満たす中小企業者であることを要件とします。
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)の旅館業の規定による)をいいます(下記表のとおり)。

中小企業要件表

業種 下記のいずれかを満たすこと
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
小売業、飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
宿泊業 5,000万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
※運輸業・製造業・建設業・その他 3億円以下 300人以下

※ 上表は対象業種を示すものではありません。
※ 運輸業・製造業・建設業等、対象業種以外を主たる業種として事業を行っている場合には、(1)の対象業種に該当する店舗・事務所を有することが必要です。その場合、中小企業に該当するかどうかは「主たる業種」で判断します。
(例:主たる業種は建設業だが、飲食店も営んでいる → 建設業の基準で判定)
※ 上表が支援対象業種を示すものではありません。対象業種については対象業種一覧表を御確認ください。
※ その他の法人や組合、法人格のない社団等も上記表の要件に該当する場合、申請することができますが、対象業種に該当する事業を営んでいることが必要です。また、出資金等が無い団体の場合には、従業員数で中小企業要件を判断します。
(例:特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人 等)
※ 以下のいずれかに該当する出資構成の場合は対象外とします。
(いわゆる「みなし大企業」は対象外)
(1)発行済み株式の総額又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者
(2)発行済み株式の総額又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している事業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める事業者

(4)売上減少要件

○ 令和3年4月から令和4年3月の期間の売上(今季売上)について、次のいずれかに該当していること。
①  いずれか一月の売上が前々年同月(令和1年)と比較して50%以上減少している方
②  いずれかの連続する3か月の売上の合計が前々年同期と比較して30%以上減少している方

※ 売上減少要件の判断に使用する売上は、事業者全体の売上(申請対象となる店舗以外の売上も含む)で比較します。
なお、農業・林業・漁業の売上については除いた額で算定します。
また、他の業種と並行して不動産賃貸業を行っていても、申請の業種に含めない場合は、売上の中に不動産収入を含めないで計算してください。ただし、不動産関連業で本支援金を申請する場合は不動産所得を加えて算定します。
※ 売上減少要件の算定で用いるのは、補助金等の収入及び給与所得を除いた「売上(収入)金額」とします。
※ 事業収入の全てが同一企業との業務委託契約等による売上である場合は、本支援金の対象になりません。
※ 創業等で申請受付開始時点において前々年同期の売上が存在しない場合、開業から売上を比較する対象期間の直近までの期間の売上の合計を用いることができることとします(具体例は募集要項10ページの「新規創業者等の特例」を参照ください)。
※ ①の要件で売上減少要件を満たしていても、支援金額の算定にあたり、減少額が無い(3か月の売上合計が比較年より多い)場合には申請できません。減少額については7ページ以降を御確認ください。
※ 原則、前々年同月(令和1年)との比較としますが、申請者の都合により前年同月(令和2年)を用いることも可能とします(創業時期の関係等、特段の追加資料の提出不要)。その場合、売上の比較等の比較期間「前々年」は「前年」と読み替えます。
※ 協同組合等において、組合員のみを対象とした事業については対象の売上としません。
※ 緊急事態宣言期間の売上を含む対象期間で変更申請を行う場合でも、上記の要件となります。

(5)その他要件

○ 新型コロナウイルス感染症対策又は業種転換に取り組んでいること。
○ 支援金受給後も、事業を継続する意思があること。
※ 申請日時点で廃業している場合や対象店舗を閉鎖又は休業している場合等は対象にはなりません。
○ 個人事業主の場合、売上を比較する年月に応じた所得税の確定申告を行っていること
(新規創業者等で申告を1期も終えていない者は除く)
※ 申告期間をまたいで比較している場合(令和1年12月~令和2年2月の3か月間を比較に使用等)は、令和1年及び令和2年の確定申告を行っていること。
※ 市町村民税・県民税の確定申告(原則、市町村の受領印があること)を行っている場合、事業所得があり収支内訳書等(市町村民税・県民税確定申告書に記載されている収入金額や所得金額の内訳がわかる書類)が必要になります。
○ 法人の場合は、決算期に応じた直近の期の法人税確定申告を行っていること。
(新規創業者等で申告を1期も終えていない者は除く)
※ 確定申告を何らかの理由により免除されている事業所にあっては、当該理由が合理的であり、決算書などを適切に作成していた場合には対象となる場合があります。
○ 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
○ 宗教上の組織又は団体でないこと。
○ 関係法令を遵守していること。
○ 暴力団※でなく、その構成員が暴力団員※でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条(平成3年法律第77号)に規定するもの)

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